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月初のゴールデンウィークの休みがある事業者は、稼働日が少ない月となります。効率よく業務を行えるように計画を立てましょう。>> 本文へ |

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令和8年度税制改正で駐車場代が通勤手当の非課税限度額に含まれたそうですが、その内容を教えてください。 >> 本文へ |

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民間企業の自動車通勤者への通勤手当の支給状況をみていきます。 >> 本文へ |

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いせしま税理士法人 本店
〒516-0804
三重県伊勢市御薗町長屋714番地2
TEL:0596-21-2424
FAX:0596-21-0177
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