>> バックナンバーへ
![]() |
月初のゴールデンウィークの休みがある事業者は、稼働日が少ない月となります。効率よく業務を行えるように計画を立てましょう。>> 本文へ |
![]() |
令和7年度において定額減税が適用されるのは、どのような人でしょうか? >> 本文へ |
![]() |
厚生労働省の調査結果から、若年労働者の定着に最も効果のある対策をみていきます。 >> 本文へ |
![]() |
|
お問合せ |
いせしま税理士法人 本店
〒516-0804
三重県伊勢市御薗町長屋714番地2
TEL:0596-21-2424
FAX:0596-21-0177
|
![]() |
ご利用のブラウザのお気に入りに追加します。 |
![]() |
ご利用のブラウザのホーム(起動した時のページ)に設定します。( Internet Explorer のみ利用可能) |