会話形式で楽しく学ぶ税務基礎講座
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文書作成日:2022/07/10



 新しい中小企業向けの「賃上げ促進税制」では、給与増加分の4割を税額控除してもらえると聞きました。本当でしょうか?


出演:  … M社 経理部部長   … 顧問税理士



― M社 ―

M社経理部古門部長と顧問税理士が、打ち合わせをしています。




 そういえば、給与が増えたら税額控除してもらえる制度って、改正されたんですよね?




 ご理解のとおりです。
 中小企業向けも大企業向けも、令和4年度税制改正で改正されています。




 中小企業向けは給与増加分の4割も税額控除してもらえると聞いたのですが、本当ですか?




 はい。こちらもご理解のとおりです。
 法人税額の2割の上限はありますが、改正により給与増加分に乗ずる控除率は、最大40%となっています。




 “最大”っていうところが、ミソっぽいね。




 そうですね。
 控除率のベースは15%です。これに上乗せの賃上げ要件である“給与増加率2.5%以上”を満たせば15%、この他教育訓練費の要件である“教育訓練費の増加率10%以上”を満たせば10%が、それぞれ上乗せされます。
 すべて満たせば40%(15%+15%+10%)です。たとえば上乗せの賃上げ要件は満たせず、教育訓練費の要件は満たした場合には、25%(15%+10%)の控除率となります。逆であれば、30%(15%+15%)ですね。




 なるほど。教育訓練費の上乗せがなくても、30%は最大で控除してもらえるというわけですね。




 ご理解のとおりです。




 大企業向けは、ここ最近、新規雇用者の給与増加率で判定していましたよね?




 ご理解のとおりです。
 それが令和4年度税制改正により、継続雇用者の給与増加率で判定することとなりました。




 なんだ、元に戻ったの?




 そうですね。
 国内設備投資の要件はありませんが、継続雇用者の給与増加率の要件は、おっしゃるとおりです。




 大企業向けの控除率は、40%もないですよね?




 そうですね。
 最大30%です。控除率のベースは、中小企業向けと同様の15%です。ここに継続雇用者の給与増加率が4%以上の場合には10%、さらに教育訓練費の増加率が20%以上の場合には5%が、それぞれ上乗せされます。すべて要件を満たせば、30%(15%+10%+5%)となるわけです。無論、ここでも法人税額の2割の上限はあります。




 なるほどね。
 やっぱり大企業向けは条件も控除率も、中小企業向けに比べると厳しいね。




 そうですね。
 ご理解のとおりです。




 いずれにしろ“税額控除”ですから、まずは弊社の所得がプラスにならないと、ですね。




 はい。
 その点もご理解のとおりです。


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