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6月は労働保険の年度更新、住民税の特別徴収金額の変更等のほか、夏季賞与や暑中見舞いの準備など、通常業務以外の業務が立て込みます。計画を立てて早めに業務を終わらせましょう。>> 本文へ |
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年齢19歳以上23歳未満の子等を有している場合に、扶養控除ではない新しい控除を受けることができると聞いています。それはどのような控除でしょうか? >> 本文へ |
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企業の特別休暇の有無や利用状況に関するデータをみていきます。 >> 本文へ |
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いせしま税理士法人 本店
〒516-0804
三重県伊勢市御薗町長屋714番地2
TEL:0596-21-2424
FAX:0596-21-0177
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